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離婚でかかる費用--弁護士や公正証書作成費用、法テラスの立替制度を解説



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夫婦喧嘩をしたときなど、ふと「離婚」という選択肢が頭をよぎることは誰もがあることのようです。今はその必要がなくても、いざそうなったときのことを予め知っておきませんか。離婚や夫婦関係のお金にまつわる相談も受けている、ファイナンシャルプランナーの稲村優貴子さんが解説します。


平成29年の婚姻件数は60万7,000件で、離婚数は21万1,000件(厚生労働省・平成29年人口動態統計の年間推計最新情報より)。その数値から、日本の夫婦は3組に1組は離婚しているといわれがちですが、実は「婚姻件数」は調査した年に結婚した件数であるのに対し、「離婚数」は今まで結婚した全ての夫婦が調査年に離婚した件数になるため、実際の離婚率はそこまで多くはなく1.7%となっています。とはいえ、たとえ予定がなくても知っておきたいという人は多いはず。離婚にかかるお金を紹介しましょう。

離婚の種類は主に3つ

離婚届を役所に提出すれば離婚となりますが、細かく分類すると離婚は手続きにより主に3種類に分けられています。

協議離婚

夫婦で話し合いをして、慰謝料や養育費等の条件を決め離婚届けを役所に提出する方法です。協議の段階でも、依頼した弁護士を通して話し合いをする場合もあります。

調停離婚

夫婦で話し合いがつかず、裁判所に申し出て調停員に中に入ってもらい、離婚条件を決めて話し合っていく離婚。調停による養育費等の取り決めは、裁判と同じように強制執行もできる権利となります。弁護士をつけるケースもあります。

裁判離婚

調停でも離婚が成立しなかった場合、裁判官による判断による裁判となり、申し出側は「原告」申し出された側は「被告」となります。弁護士をつける費用や時間も必要になります。

※なお、4つ目として「審判離婚」もあります。家庭裁判所では離婚調停が成立する見込みがなく、審判によって離婚させることが相当と考える場合に離婚を認める「審判」をすることができます。相手方が入院、刑事施設に収容されているなどの理由で出頭できず、離婚調停を成立させることができないケースがその例です。ただし、一般的な離婚の種類といえば審判離婚を除いた前述の3つといえます。

かかるお金はどれくらい?

弁護士に依頼をしていない場合の協議離婚は、離婚届に夫婦と証人2人のサインと印鑑を押して提出するだけで成立するため、費用はあまりかかりません。養育費等金銭の取り決めをした場合、口約束などでは心配な場合はその内容を「公正証書」にしておけば、給与の差し押さえなどの強制執行ができます。公正証書の作成費用は夫婦で公証人役場に行って、公証人費用や謄本などの諸経費で済めば2万円前後です。夫婦で出向くのは難しければ行政書士に手続き代行を依頼することになり、プラス5万円前後必要です。


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調停離婚や裁判離婚で依頼する弁護士費用は、相談料、依頼する時の着手金・調停や裁判の成功報酬・交通費や郵送料などです。初回の相談だけであれば無料で行っている弁護士事務所もあるようですが、一般的には30分5,000円から1万円ほど相談料を支払うのが相場のようです。着手金は20~30万円、成功報酬は調停や裁判で決まった養育費や財産分与の額の10~20%が相場となっているようです。

例えば、着手金20万円、養育費300万円+財産分与200万円で合計500万円の裁判結果で20%の成功報酬を請求された場合、弁護士に支払う費用は120万円というイメージです。

なお、法テラスという公的な機関で相談して弁護士を依頼すると、弁護士費用を立て替えてもらい、分割払いで返済する「民間法律扶助」という制度を利用できるケースもあります。

離婚にもマネープランは大切


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縁あって結婚しても、さまざまな理由で離婚という選択をせざるを得ないこともあるものです。FP相談業務をしていると、離婚しようかどうか悩んでいた時より離婚した後の方がイキイキ笑顔が輝いている女性が多くいらっしゃいます。しかし、やはり離婚にはどれだけ費用がかかるのか、その後のマネープランはどうするかをしっかり考えることが重要です。勢いにまかせて結婚はできても離婚はそうはいかないもの。念のための知識をつけておくことも大切にしましょう。


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