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共産党のポスターが私有地に勝手に貼られていたツイートが話題に! 公職選挙法での扱いは?



2017年10月22日に投開票が行われる衆議院議員総選挙。各地でポスターを見かけることが増えていますが、お寺の私有地に日本共産党のポスターが勝手に板を立てられて貼られているという報告が『Twitter』でなされています。






えっと…お寺は表立ってどこを支持するとかしないんですけど…

お寺の土地に無断で板&ポスター貼られてる…しかも何度も撤去して下さいって電話してるのにまだある…勝手に撤去できないし…困

憲法守るのも大事かもだけど、まずはルール守ろうよ…


ツイート主によると檀家からの苦情電話で発覚し、選挙管理委員会に電話すると「明日撤去されていなかったらそちらでしてくれ」と言われたとして「選管やる気ないなという対応でした」と感想をツイートしています。また、すぐ撤去しなかった理由は「雨が降っていたから」だとのこと。


公職選挙法第百四十五条によれば、居住者に無断で貼られたポスターは自分で撤去できることになっています。ただ、この場合は党のもので候補者のポスターではないので、公選法で違反になるのかは微妙なところでしょう。


共産党は神奈川県第10区の候補者がJR東日本武蔵小杉駅前でサッカーJ1川崎フロンターレのユニフォームを着用して演説。これがJリーグ規約第3条の「いかなる種類の政治的、宗教的または人種的なデモンストレーションも行ってはならない」に触れることが問題視され、この候補者は演説の様子のツイートを削除しています。


本来は政策が争われるべき選挙ですが、ルールを守らずに活動を行っていると、有権者からのイメージダウンにつながるのではないでしょうか。


※画像は『Twitter』より

https://twitter.com/terayome7676/status/920087711385501696 [リンク]


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