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【法律相談】養育費が支払われないとき、どうしたらいいの? ~ Live.me 大渕愛子先生の法律相談 ~


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Live.meで毎週木曜日21:30~Live.meで公式配信中の弁護士 大渕愛子先生による法律相談。


今回は「養育費が支払われないとき、どうしたらいいの?」という疑問にお答えします。


養育費が支払われないとき、どうしたらいいの?


今日は「養育費」について、お話します。

万が一、離婚することになった場合、養育費っていくらもらえるんだろう?

しっかり支払い続けてくれるんだろうか?

支払われなくなったらどうするんだろう?、というような疑問を持っていませんか?


養育費の相場は年収によって変わります。

たとえば、0歳~5歳の小さな子どもが2人いて、ご主人と奥さん、ともに300万円の年収であったご夫婦が離婚する場合、奥さんが子どもを育てる、と仮定します。


月々の養育費はいくらになると思いますか?

毎月3万円です。安いですよね。


養育費は支払いをする側とされる側の収入から算定する算定表があり、この表に基づいて算定されるんですが、安すぎるのではないか?と、現在見直しを求める声も高まっています。。

弁護士からは「もう少し、こういう方法がよいです」と、養育費に関する新しい算定表が提案されています。


視聴者の方からのコメントで「養育費は奥さんが理由で別れてももらえるのでしょうか?」という質問をいただきました。


これは、もらえます。


養育費は、子どもの権利なんです。ですので、奥さんに非があるか、というのは関係ないんです。


養育費の算定表は、あくまでも裁判で養育費を決める際の基準になるものですので、合意で養育費を決める場合はもっと高い養育費が支払われるケースもあります。


養育費が支払われないという場合がとても深刻です。


養育費の決定が下されたり、しっかり公正証書で約束をしたりしても、それでも払われなくなる、ということがあります。


公務員や会社員など、しっかりと毎月お給料が支払われている人であれば、そのお給料を差し押さえるということによって、養育費を確保することができます。


ですが、自営業の場合や定職についておらず、そもそもお給料がない場合には、差し押さえるということも難しいんです。


強制執行(審判書や公正証書を裁判所に提出して給与などの差し押さえの命令を出してもらう)しようとしても取れない、ということがよく起こります。


給料の差し押さえをするには、その会社がしっかりしていれば、そんなに大変なことではないんです。


どこにあるかわからない資産を見つけたり、どこで働いているかもわからない人の職場を探したりすることは、とても難しいです。


見つからない可能性が高いんです。

行方をくらませるひともいますからね。とっても悔しい思いをします。


視聴者の方から「給料の差し押さえとはどんなことをするんですか?」と、ご質問いただきました。


「給料の差し押さえ」とは、会社側に「本人に給料を全額支払わないでください」と裁判所から命令をだし、会社の経理の方が給料の一部を養育費として、元奥さんのほうに振り込む、ということになります。

自動的に支払われるようになるので、しっかりとした会社に勤めていれば養育費は確保できます。


一度決まった養育費を減額する場合は、収入が下がったことを証明しなければなりませんので、家庭裁判所に申し立てをすることになります。

話し合いでも相手側が承諾してくれればOKですが、承諾してくれない場合は、家庭裁判所に申し立てることになります。


また子どもを引き取った側が再婚した場合の養育費ですが、養育費が減ることはあります。ただ再婚相手の方に収入があるとしても、養育費が0になることはありませんが、減額理由にはなります。

支払っていた側が再婚する場合も、減額理由となります。新しい家庭を養っていかなくてはなりませんから、それも減額理由のひとつです。


ちなみに、離婚後でも、相手側が同意すれば公正証書は作れます。


公正証書があれば、裁判をすることなく、強制執行を申し立てることができるので差し押さえの対象がある方に関しては、非常に有効です。


 


▼大渕愛子Profile


【生年月日】1977年8月12日

【血液型】A型

【出身地】東京都

【趣味】ふなっしー、猫、中国語、漢字

弁護士活動やママタレントとしてテレビなどを中心に活躍中


▼配信について

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