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【法律相談】Live.me 大渕愛子先生の法律相談 ~子どもの肖像権について~


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Live.meで毎週木曜日21:30~公式配信中の弁護士 大渕愛子先生による法律相談。

今回は「子どもの肖像権」についての質問にお答えします。


子どもの肖像権について


Q:未成年者の写真の撮影・掲載は誰の許可を取ればいいのですか?


A:基本的には親権者の許可を得ましょう。


未成年者の写真、子どもの写真とかですよね。

写真を載せますと言った時に誰の承諾を取ればいいのか?

未成年者だったら本人の承諾を取ればいいのか、親の承諾を取ればいいのか、親の承諾とは両方の親から取らなければいけないのか、厳密に言うとどうなんでしょう?という質問が来ました。


これは日常的によくあると思います。


例えば運動会で皆さんの写真を撮りますよ、友人の子どもが写りこんじゃいましたよ。

その子どもの写真を自分の非公開のFacebookに載せていいのかな、とかそういう問題ですよね。


ひとりずつ承諾取ればいいのかなとか、承諾を取らないと違法なのかなとか、色々と迷うとこあると思うんですけども、これには肖像権という権利が関係しています。


皆さんも聞いたことあると思うんですけども、「人の容姿をみだりに撮影されたり、公開されたりしないという権利」なんですね。


ここまで聞くと、「撮影されない権利でもあるわけだから、運動会で撮って写り込んじゃうことさえも一人一人に許可を取らないとといけないのかな」っていう風にも一見見えるんですよね。


「写真を撮ることでさえ承諾を取らなきゃいけないのかな?」と、この肖像権の定義から見ると解釈できるんですが、実際のところ、肖像権侵害になるか、ならないかというのが裁判で争われた事例では、撮影の場所、目的、方法とか、必要性とか、色々なものを総合的に考慮した上で、これは肖像権を侵害して撮影されたものなのかどうかとか、みだりに公開したものなのか、正当な理由があるのか、必要性があるのか、ということが判断されている訳です。


ですから、運動会で自分の子どもを撮ろうとしているところに別の子どもが写り込んでしまったということは、社会的に許容される、当然なことなので、それをもって肖像権侵害という風に言われることはないと考えます。


では公開することに関してはどうかと言うとですね、それも無断だから全てが直ちに悪いいうわけではなく、先ほど言ったように総合的に判断されるんですけれども、かと言ってやっぱりSNSに写真をあげるって言うことの必要性などは極めて疑問ですし、トラブルになりやすいということは否定できません。


すごく小さくてほとんど誰だか識別できないとか、そういうのは肖像権侵害にならないと思いますけれども、微妙なものがありますよね。


横顔だからわからないと思ったけど、でもその子のお母さんが気にするとかそういうこともありますので、やっぱり写真を載せる際には基本的には承諾が必要でしょう。


その承諾についてですが、未成年者というのは判断能力が未熟だと法律的にもされていますので、厳密に言うと親権者の承諾が必要。

親権者の方というのが誰かと言うと、シングルマザー、シングルファザーであればその方が親権者一人ってことになりますけれども、二人親権者、共同親権の場合はお父さんとお母さん両方の許可を取るというのが、一番正しい方法です。


雑誌で未成年者の写真を載せるとか、モデルさんとして起用するという場合には親権者の同意書というのを取ってから掲載するというのが基本的な取扱いです。


真っ当な会社であれば全ての親からそういった承諾書を取っています。

それを取らないからといって、直ちに全て違法というわけではないのですが、安全の見地から許可を取っておくべきというのがあります。

ここからは、視聴者の方からのご質問にお答えしていきますね。


Q:顔にモザイク入れるの面倒ですね


A:大きなバルーンとかで顔を隠しちゃうとかね。


Q:友達の結婚式の写真を参列者の一人が Facebook にアップして、その写真の中で私がとんでもない顔をしているんですけど、承諾なかったんですが、そういうのはどうでしょうか?


A:肖像権っていうのは写真を載せることを承諾したり拒否したりする権利と具体的に定義することができます。拒否する権利があるわけですよ。「のせないで」「削除して」と。その権利を行使して、載せた人に対して「削除お願いします」という風に言うのがいいと思います。正当な権利の行使です。


Q:モザイクですけど、微妙にわかるのはだめですか?


A:基本的にその個人が特定できるかどうかということなので、特定できない程度に加工してれば問題ないです。でも本人が嫌だって言うんだったら、その意思は尊重した方がいいと思います。まあ、一般的に見てこれは特定されないだろっていう程度まで加工できていれば問題ないし、後ろ姿とかほとんど分からないものに関しては肖像権は基本問題にならないです。

個人が特定できるかどうかというのを一つの基準にしてください。


Q:肖像権は守ってあげたい。出来れば事前に確認したい。


A:そうですよね。

なんか後から言われてから直すっていうよりは、事前に許可を取っておいた方が向こうも安心だし、後からクレーム出すの言いにくいですから、事前に許可を取ってあげるのがいいと思います。


Q:自分の子どもがFacebookにいっぱいでちょっと危険かなと感じることがあります。


A:私もブログをやっていて1歳前後ぐらいまではいいかなっていう風に思っているんですけど、5歳6歳になってもあげてる方もいっぱいますからね。まあそれは人それぞれかな・・・。


Q:SNS の時代になって便利な反面大変なこともありますよね。


A:そうですね、大変なこともありますよね。インターネット自体がやっぱり大変じゃないですか。

嘘の情報とかも出回るし、写真が色々出回ったりして、それが転送されて拡散された、権利侵害ももう色んな所で起こってるんですけど、便利なものとかいいものには裏があるっていうのでメリットデメリットですよね。

でもインターネットのこの流れは止められないじゃないですか。


だからいくら悪いところ言ったところでもうこれは受け止めて生きてかなきゃいけないんだなーっていう感じですよね。私が大学の頃なんてなかったですからね。


時代の流れを感じますよね。まあ20年ぐらい経っているんで変わりますよね、時代はね。


 


▼大渕愛子Profile


【生年月日】1977年8月12日

【血液型】A型

【出身地】東京都

【趣味】ふなっしー、猫、中国語、漢字

弁護士活動やママタレントとしてテレビなどを中心に活躍中


▼配信について

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