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【SNSに関する法律相談コーナー】弁護士の大渕愛子先生が答えてくれます♪


OhbuchiAikoEC

Q.SNSでブロックされたり、DMで悪口を言われて、精神的に参ってしまった。訴えられますか?


まずは、これが犯罪にあたるかどうかを見ていきましょう。


SNSにおいて相手をブロックすること、これは犯罪には当たりません。ブロックをすることは利用者の権利です。


そして、DMで悪口を言うこと、この行為が罪にあたるかどうか。これは内容が公開されるものかどうかという点が大事になってきます。


DMとは一般的には公開されず、自分にだけ届くものです。そういうものに関しては悪口があっても名誉毀損や侮辱することにはなりませんので、罪にならないことがほとんどです。悪口の域を超えて、「殺す」などの脅しや恐喝になってしまった場合には別です。


それに対して、Twitter等のSNSや公開のコメントで悪口を言うことは侮辱罪や名誉毀損罪になることがあります。


侮辱罪と名誉毀損罪の違いは、事実を適示しているかどうかです。


「ばか」「あほ」といった単なる悪口は侮辱罪にあたりうるものですが、もう少し踏み込んだ内容で「お前は不倫している」「詐欺行為をしている」等の具体的な事実をあげて相手の名誉を傷つけるものに関しては名誉毀損が成立しうるということです。


これが罪にあたるかどうかという問題ですが、これとは別で民事でお金を取る、慰謝料を請求するという話がありますね。これは罪にあたるかどうかではなく、罪にあたらなくても相手の権利を侵害して、損害が生じれば慰謝料請求、損害賠償請求ができます。そのため、たとえば、相手の意に反してメッセージをどんどん送ってくる、そういった行為に関しては不法行為になり、訴えることができる場合があります。


ただ、みなさんそういった行為に対してブロッグができます。嫌ならブロックをすればいいので、基本的に質問にあるようにDMで悪口を言われても訴えることはできないという結論になります。人に見える形で悪口を公開された場合は訴える余地もあります。


嫌な人はブロックしてシャットアウト。これが1番いい方法です。


▼大渕愛子Profile


【生年月日】1977年8月12日


【血液型】A型


【出身地】東京都


【趣味】ふなっしー、猫、中国語、漢字


弁護士活動やママタレントとしてテレビなどを中心に活躍中


▼配信について


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