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獣医の先生に怒りをぶつけない!モンスターペイシェントにならないコツ



愛猫が病気になったとき。助けられるのは、飼い主さんと獣医の先生だけですよね。普段からかかりつけの先生や病院は決まっていますか?



2015年、総務省の家計調査によると、1年間にペットにかける費用は世帯平均で1万6967円。この数字は2000年に比べて1.5倍も増えているといいます。



空前の猫ブームの影で、愛猫のご飯、お手入れや病気治療、果てはお葬式やお墓に至るまで、ペットを人間と同等以上の労力をかけて世話をする飼い主さんが増加しているそうです。



そしてそれに伴って、実は最近、獣医の先生に怒りをぶつける「モンスターペイシェント」と呼ばれる飼い主さんが増加しているとか。



愛猫の健康のためには、飼い主と獣医の先生のコミュニケーションはとても大事です。今回は最近多いという獣医師さんとのトラブルについて調べてみました。



 

■ペットを巡る訴訟の増加




東京都獣医師会の顧問弁護士を務めるフラクタル法律事務所の堀井亜生先生によると、数年前は年間数件でしたが、今ではペットを巡る訴訟の件数は常時数件はあるといいます。



訴訟の内容はそれぞれですが、よくある内容が、ペットの治療をしたのに死んでしまった、病状が改善しない、後遺症が残ったなど。



その中でも困るのが「獣医師がペットの治療について積極的に治療を勧めてくれなかった」という飼い主さんの怒り。



単身者で子供のいない独身の女性の飼い主さんから、もっと先生が積極的に治療を勧めてくれたらうちの子は死ななかったのに!という怒りが訴訟に持ち込まれることが多いそうです。 



 

■無責任な飼い主の増加






我が子のようにペットの治療に熱心な飼い主さんはまだ良い方かも知れません。最近はペットの治療費を平気で踏み倒して帰ってしまう飼い主さんや、高額な治療費がかかるとわかると、安易に「安楽死」をさせてくれという飼い主さんも多いとか。



「飼い主さんの意見で、助かる命も助けられないこともあるのです。」



これが一番ペットの命を預かる立場にいる獣医師としてもっとも辛いところかも知れません。





ペットが病気になったとき。その時が一番飼い主としての責任、力量が問われる時かも知れません。



あなたに無償の愛情を毎日注いでくれる愛猫。その猫を病気になったからといって平気で遺棄するのは犯罪です。



動物愛護法では、ペットは「終生飼育」が基本。11条の罰則について環境省のHPから抜粋すると、



『愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた場合は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処されます。また、愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行った者は、100万円以下の罰金に処され、遺棄した者も、100万円以下の罰金に処されます。』





となっています。病気になったペットに適切な処置をしない飼い主さんは100万円以下の罰金です。ぜひ最後まで面倒をみてあげてくださいね。
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