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【動物虐待は2年以下の懲役】猫を虐待する人へ・知っておいて欲しいこと



言葉にできない怒り、という表現がありますが、動物好きにとってまさにこの表現で頭が沸騰しそうになる時、それは「動物を虐待する記事を読んだ時」ではないでしょうか。



2017年8月29日、テレビでも放映されたこの事件、日本経済新聞の記事を引用させていただきます。



 

■「猫虐待容疑の税理士を逮捕 動画をネットに投稿 




 猫をガスバーナーであぶるなどして殺したとして、警視庁保安課は29日までに、税理士の大矢誠容疑者(52)=さいたま市見沼区御蔵=を動物愛護法違反の疑いで逮捕した。



 大矢容疑者は猫を虐待する様子を撮影した動画をインターネット上のファイル共有サイトに投稿、少なくとも猫12匹を虐待して動画を撮影していたとみられる。

 

逮捕容疑は昨年4月から今年4月にかけ、埼玉県深谷市の廃屋で、野良猫とみられる猫3匹を鉄製のケージに閉じ込め、熱湯をかけたり、ガスバーナーであぶったりして殺した疑い。」



(2017年8月29日、日本経済新聞の記事より抜粋)



 

■動物の虐待は犯罪です!






この男性は、有害動物の駆除なので法律違反になるとは考えていない」と供述したそうですが、これは重罪です!



動物の愛護及び管理に関する法律第44条によると、



「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。



となっています。又、虐待された動物に飼い主がいた場合、これに刑法261条の器物損壊罪が適用されることがあります。



動物虐待を重罪と考える動きは全国に広まっています。平成26年1月から、兵庫県警では動物虐待事案専用相談電話「アニマルポリス・ホットライン」を設置しました。



「ペットのトラブル相談Q&A」という本の著者、渋谷総合法律事務所の弁護士、渋谷寛先生は、ペット法学会事務局次長でもあり、ペットの法律問題に力を注ぐ人物として有名です。



 

■猫を虐待する人にぜひ知っておいて欲しいこと




猫が嫌い、その気持ちは仕方ありません。しかし虐待をした場合、あなたの情報はネット上でほぼ永久にさらされることになります。



この埼玉の事件を産経、毎日新聞が取り上げた直後、Yahoo!ニュースのトピックスにもあげられました。



その後数分で、早くもこの男性の住所が突き止められ、顔写真付き、グーグルマップ付きで自宅の住所と写真がネットで公開されています。





2016年現在、日本でペットとして飼われている猫の数は987万頭。神奈川県の人口よりも多いのです。



猫を虐待する人にぜひ知っておいて欲しいこと、それはあなたが猫を虐待すると、この987万匹の猫を愛する飼い主を、全員敵に回す、ということです。



たった1匹の猫を虐待しただけ?とんでもない。それを簡単に許す猫好きは世界中に1人もいません!



もし猫を虐待したら、あなたは1000万人近い人間からどう思われるかよくよく想像してみてくださいね。
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