米最高裁は19日、アジア人に対する蔑称でつり目を意味する「スランツ」を名前に使用したバンドの商標登録を巡る訴訟で、登録申請を却下した特許商標庁の措置は、憲法が保証する言論の自由の権利に抵触するとの判断を示した。
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