観光庁は10月26日、旅行業法第23条の2第1項の規定に基づき、旅行業者2社に対して行政処分を行った。


行政処分の対象となったのは、静岡県静岡市の国際観光(代表者:吉田幸男、観光庁長官登録旅行業第445号)と、大阪府大阪市の万達旅運(代表者:西内路子、観光庁長官登録旅行業第1718号)の2社。


国際観光は1月21日に実施した浜松市発の貸切バスを利用した旅行で下限を下回る運賃でバスを貸し切り、道路運送法第9条の2第1項の違反に関与した、旅行業法第13条第3項第2号違反で、旅行業法第19条第1項に基づき、西部営業所の9日間の業務の停止の命令。万達旅運は2015年11月14日に海外の旅行会社により実施された中部国際空港発の貸切バスを利用した旅行で、手配代行業者として下限を下回る運賃・料金でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項の違反に関与するとともに、区域外運送の運送依頼を行い、道路運送法第20条の違反に関与した、旅行業法第13条第2項第2号違反で旅行業法第18条の3第1項に基づく業務改善命令の発出の処分が課された。


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情報提供元: Traicy