東京都産業労働局は2月12日、東京都台東区に本社を置く旅行会社、深圳市金冠国際旅行社(ゴールデンクラウントラべル)に対して、旅行業法第65条第1項に基づく行政処分を課すにあたり、聴聞を実施すると発表した。



深圳市金冠国際旅行社は、2018年4月25日から27日にかけて実施した、海外の旅行業者により実施された新潟県発の貸切バスを利用した旅行で、バス事業者の届け出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配した。



聴聞は2月19日午前10時から、東京都庁第一本庁舎25階104会議室で行われ、旅行業法第19条第1項に基づく9日間の業務の停止の命令が課される見通し。



詳細はこちら
情報提供元: Traicy
記事名:「 東京都、深圳市金冠国際旅行社に行政処分へ 9日間の営業停止命令へ