今回の改正は「扶養の範囲が拡大している」と考えないほうがよい






平成30年より新たにできる「150万円の壁」…女性の社会進出を促す目的があった改正がやや不思議な方向に進みました。



配偶者控除の上限が年収150万円に引き上げられるとされ、そのように大々的に報道されていますが、政府・与党等の発表資料を見ると、この表現は大筋ではあっていますが厳密な部分が少し違っているようです



下記のように理解されている方がいらっしゃるかもしれませんが、厳密な部分を理解するとこれは誤解であることがわかります。



【誤解】



× 妻本人は給与年収150万円でも課税されない(正解は課税される)



× 「103万円の壁」は無くなり、給与年収150万円でもいわゆる扶養の範囲(=税法上の控除対象配偶者)になる



【正解】はこれまでより優遇された形の「配偶者特別控除」対象者



今回の改正では、妻が収入を増やしても妻本人は優遇されず、夫の納税額を優遇するという話です



150万円の壁は、妻本人の手取り給与(可処分所得)に影響する106万円の壁・130万円の壁、夫婦両方に影響する(従来の)103万円の壁とは異なります



「103万円の壁」等を基準とした(給与の)配偶者手当の廃止が進んでいますし、パート主婦の就労調整を少しでも減らすため、配偶者がいる方の税を優遇しようという国側の目論見はありますが、扶養の範囲が拡大していると考えないほうがよさそうです





配偶者特別控除を大きく変えようとしている


配偶者控除の上限は(配偶者の)年収103万円(合計所得金額38万円)から変わりません



年収103万円~150万円(合計所得金額38万円~85万円)は従来どおり「配偶者特別控除」の対象となる方向です。



配偶者特別控除は妻の年収が上がっていくと、夫の控除額が段階的に下がります。ただし年収103万円~150万円であれば、




配偶者特別控除額 = 配偶者控除額(38万円?)



→ 正解は以下参照



になるよう改正されますので、結果的に夫側は、妻が年収103万円以下である場合と同じ控除を受けることはできます



その意味では「配偶者控除の対象拡大」の趣旨は満たしています。



また上記控除額の正解ですが、従来では所得税では38万円・住民税では33万円です



この数字は今回の改正で夫側の合計所得金額900万円(給与年収1,120万円)以下に限定され、それを超えると



・900万円超~950万円:所得税26万円・住民税22万円



・950万円超~1,000万円:所得税13万円・住民税11万円



に減額され、1,000万円(給与年収1,220万円)超では配偶者控除・配偶者特別控除とも受けることはできなくなります





今後も「103万円の壁」越えで本人課税はされる


同じ扶養家族でも税法上は、



配偶者(=控除対象配偶者)



配偶者以外(=扶養親族)



を区別しています。



ただ両者の要件はもともと同じであり、前段のような「配偶者特別控除」の対象者は「控除対象配偶者」とは呼びません。



この改正で配偶者以外の要件は給与年収103万円以下なのに、配偶者だけは給与年収150万円以下に引き上げられるのかと、筆者は当初不思議に思いました。



さらに、まさか配偶者は年収150万円でも課税もされないのかと…。



しかし、冒頭にあげた通りこれら2点の考えは違うのです



給与所得控除額65万円+基礎控除38万円 = 103万円 



を超えることで所得税は発生し、扶養の要件を外れる「103万円の壁」が、妻側には残ります。



あくまでも妻が年収150万円まで増やしても、夫側の優遇措置として配偶者控除に等しい控除を受けられるという話です



また「扶養親族」と「控除対象配偶者」をあわせた「扶養親族等」の数は、国民年金保険料全額免除などの社会福祉制度にある所得制限にも影響します。



数が多いほど、基準となる所得は上がり有利になります。







今後もパート主婦本人には所得税や住民税は発生します


例えば給与年収104万円の(同一生計の)妹を扶養にカウントせずに年収150万円の妻を扶養にカウントするようなことがないように、また年収103万円超が課税されないとの誤解を与えないように、年収103万円超は従来通り「配偶者特別控除」の対象にするよう制度設計されていると推測されます



年収103万円を超えると、「扶養親族等」の扱いにならず、また今後もパート主婦本人には所得税や住民税(年収150万円で所得控除無しでは7.6万円程度)が発生する点は注意が必要です。(執筆者:石谷 彰彦)



情報提供元: マネーの達人
記事名:「 「150万円の壁」は扶養範囲の拡大ではない 妻が収入を増やしても妻本人は優遇されず、夫の納税額を優遇するという話です