扶養控除と社会保険の扶養が見直しされた後も、年収調整が必要になる
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会社などに雇用されている従業員(正社員、パート、アルバイトなど)に課税される所得税は、次のような手順で勤務先の担当者が計算する場合が多いのです。

(A)年収(1~12月の給与の合計)-給与所得控除(必要経費にあたるもので最低額は55万円)=給与所得

(B)給与所得-所得控除(配偶者控除、扶養控除、勤労学生控除など現在は全部で15種類)の合計=課税所得

(C)課税所得×税率の5~45%(課税所得の金額に応じて税率は段階的に上昇)-税額控除(住宅ローン控除など)の合計=所得税

以上のようになりますが、年収が同じ方でも課税される所得税の金額が違うのは、(B)の中に登場する所得控除の影響があります。

例えば収入が給与のみで年収が103万円以下などの、所定の要件を満たしている配偶者を扶養する方(収入は給与のみで年収は1,095万円以下)は、38万円の配偶者控除を受けられます。

そうすると課税所得が低くなるため、独身の方よりも所得税が安くなるというわけです。

また所得税の税率が10%と20%の方が配偶者控除を受けた場合、安くなる所得税は次のような金額になります。

  • 税率10%:38万円×0.1=3万8,000円

  • 税率20%:38万円×0.2=7万6,000円

あくまでも目安額になりますが、同じ所得控除を受けた場合でも、税率の高い方が有利になるのです。

扶養控除や社会保険の扶養の見直し後も年収調整が必要になる理由とは

児童手当を拡充するための扶養控除の見直し

年収が103万円以下などの所定の要件を満たしている、配偶者以外の親族を扶養する方が受けられる扶養控除」という所得控除があります。

扶養控除の対象になる親族が例えば子供だった場合、かつては子供の年齢が何歳でも扶養控除を受けられました。

しかし2010年4月1日に、こども手当(現在は児童手当に変更)が開始されたタイミングで、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上に限定されたのです。

また同じタイミングで高校授業料の実質無償化が開始され、16歳以上19歳未満を対象にした上乗せが廃止されたので、現在の扶養控除の金額は次のようになります。

  • 16歳以上19歳未満:38万円

  • 19歳以上23歳未満:63万円(38万円+上乗せの25万円)

  • 23歳以上70歳未満:38万円

  • 70歳以上(同居老親等以外):48万円

  • 70歳以上(同居老親等):58万円

政府が16歳以上19歳未満を対象にした扶養控除の見直しを検討していると、新聞やテレビなどが報道したため、扶養控除の見直しに注目が集まりました。

当初は廃止という報道だったのですが、最近は廃止または縮小という報道に変わりつつあります。

なぜ16歳以上19歳未満だけを見直しするのかというと、2024年10月頃から児童手当の対象を、高校生までの子供に拡充する予定があるため、そのための財源を確保したいからのようです。

また扶養控除などの所得控除は上記のように、税率の高い方が有利になりやすいため、扶養控除を廃止または縮小して児童手当を拡充すると、不公正が軽減されるからのようです。

児童手当の対象拡大のためまた扶養控除の見直しがある見込み

一時的な増収なら2年間は社会保険の扶養から外れない

会社などに正社員として雇用されている方は、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入している場合が多いと思います。

また社会保険の加入者に扶養されている、年収が130万円(60歳以上、障害年金を受給できる程度の障害状態の方は180万円)未満などの要件を満たす親族は、健康保険の被扶養者になることができます。

これにより親族は健康保険の保険料を納付しなくても、診療を受けた時や出産した時などに、健康保険から保険給付が支給されるのです。

健康保険の被扶養者になれる要件を満たす、20歳以上60歳未満の配偶者は、国民年金の第3号被保険者になることができます。

国民年金の第3号被保険者であった期間は、2023年度額で月1万6,520円となる国民年金の保険料を納付しなくても、納付したという取り扱いになるのです。

こういったメリットのある健康保険の被扶養者や、国民年金の第3号被保険者になることを、社会保険の扶養に入ると表現する場合があります。

また社会保険の扶養から外れると、国民健康保険や国民年金の保険料を負担する場合があるため、130万円以上にならないように年収を調整する方がいるのです。

会社によっては人手不足の要因になっていたので、2023年10月から社会保険の扶養が見直しされています。

見直しの主な内容としては、

一時的な増収で年収が130万円以上になっても、それが2年連続までなら、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者から外れない

というものです。

対象になるのは配偶者だけでなく、学生の子供なども含まれるため、アルバイトのシフトが増えて年収が130万円以上になっても、一時的な増収が要因であれば、2年間は健康保険の被扶養者から外れないのです。

学生納付特例を受ければ保険料を納付しなくても良い

2016年10月から社会保険の加入要件が拡大したので、「月額賃金が8万8,000円(年収だと約106万円)以上」などの5つの要件を満たすと、社会保険に加入する必要があります。

ただ「学生ではないこと(定時制や休学中の学生などは社会保険に加入)」が要件のひとつになっているため、学生の間は一部の方を除き、年収106万円を意識しなくても良いのです。

また学生であっても20歳以上の場合には、国民年金に加入して保険料を納付する必要がありますが、学生納付特例という学生向けの免除を受ければ、保険料を納付する必要がないのです。

学生納付特例は本人の所得のみで審査され、かつ学生納付特例を受けられる前年の年収の目安は194万円以下になります。

大学生の間は国民年金の学生納付特例制度を活用しよう

年収が103万円を超えたら130万円に注意する

扶養控除と社会保険の扶養が見直しされると、年収103万円や130万円を意識する必要性は薄れます。

また学生であれば106万円は関係がないケースが多いうえに、学生納付特例の194万円を稼ぐのは簡単ではないので、学生の子供は2年連続までなら、年収をあまり気にしないで働けると思ったのです。

しかし扶養控除の見直しは今のところ、16歳以上19歳未満だけに止まりそうなので、扶養控除の上乗せがある大学生の子供は特に、103万円を超えないように年収を調整した方が良いのです。

もし年収が103万円を超えてしまった場合、勤労学生控除(働く学生を対象にした所得控除)を受けられる130万円以下に止めておくと、当人の所得税の負担を回避できます。

勤労学生控除はアルバイト先の年末調整で受けられますが、忘れた場合には翌年1月以降の確定申告で勤労学生控除を受け、納めすぎた所得税の還付を受けるのです。

こういった還付を受けるための確定申告の期限は、還付が発生する年の翌年1月1日から5年になるため、過去に受け忘れた勤労学生控除をさかのぼって受けても良いのです。

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 扶養控除と社会保険の扶養が見直しされた後も、年収調整が必要になる