いままでの相続時精算課税制度を利用して贈与をした場合、生前の贈与分した財産は全て持ち戻して相続税を精算することになっていました。

そのため相続税の節税にはならないとされていました。

令和6年1月1日からの相続時精算課税制度を利用した場合、毎年110万円までは、遺産に加算する必要なしとなります。

しかもこの基礎控除については申告不要とのことです。

相続税の節税として大いに魅力ある改正です。

遺産に「実家」がある場合、誰が相続するのが得策か?

基礎控除の110万円もいろいろ

確かに、改正相続時精算課税制度における毎年110万円(基礎控除)は申告が不要になっていますが、相続が発生し、税務調査になった時には一番注目を浴びることになります。

税務調査では,まず故人の通帳の履歴調査課から始まります

出金された110万円が、精算課税制度を利用した子の通帳に入っているのか、それ以外の人に入っているのかによって、相続税を計算する基の遺産が変わります。

相続時精算課税制度を選択した相続人7年以内でも加算不要                             
暦年課税を選択した相続人7年以内は加算(7年を超えた分は加算不要)
相続人以外に贈与した場合原則加算しない
贈与でなく、名義を変えただけ全て加算

といった扱いになります。

贈与は、あげた人の意思能力があったかどうか。

もらった人は、もらった認識があったかどうかがポイントです。

相続人(受贈者)が調査で「借り」たと、答えれば、故人からの貸付金となり、7年より前でも加算されてしまいます

相続人でない孫や子の配偶者への贈与でれば、遺産に加算されません

相続税と遺産分割のルールは同じではありません

贈与の取り扱いは、相続税と民法では同じではありません。

そもそも遺産の分け方は相続人全員が合意とれればどんな分け方でもいいのですが、もし分割がこじれてしまったときには、民法の規定による分け方となるのです。

そこには法定相続割合が出てきます。

さらに、遺産の前渡しとしての贈与(特別受益)に当たるものがあると、遺産に加算したうえで、法定割合とするわけです。

遺産分割で、もめた時の民法の基準

遺産×法定割合に分ける … ではなく                                                               ×
(遺産+遺産の前渡しとしての生前贈与)×法定割合 →正解                                                              

もめた時はさらに、寄与分もあれば斟酌されます。

そして、遺産の前渡しとしての贈与(特別受益)は、暦年贈与で、7年より前でも持ち戻し対象ですし、相続時精算課税制度を利用した、毎年の110万円の基礎控除も特別受益としての贈与であれば加算対象になる訳です。

改正の相続時精算課税制度を利用し、7年以内の110万円までの贈与をし、節税に励まれる方が今後出てくるかと思いますが、その贈与は、相続税の贈与には節税となりますが、子供間のバランスを考えずに行うと、争族の種になりかねません。

孫への贈与も悩ましい問題が

相続人でない孫への贈与は、そもそも遺産に加算する必要はありません。

節税できるうえに、かわいい孫からお礼もいただけます。

では、民法ではどうかというと、特別受益が相続人への遺産の前渡しと考えており、相続人でない孫への贈与は、原則加算対象から除かれます

とはいえ、孫のいる子にたくさんの贈与があれば、孫のいない子から不公平感を持たれることにもなります。

孫への贈与が、節税目的のみで、実質的に相続人への贈与とみなされれば、税法でも民法でも、加算対象です。

相続時精算課税を選択する事とは

毎年の110万円を除き、相続時精算課税制度を選択した年以降の贈与は、相続時まで加算となります。

また2,500万円までは、贈与時には課税されません(相続時に加算)が、2,500万円の枠内でも、すべて申告が必要で、贈与の証拠が残され、もめた時の、特別受益の証拠にもなる訳です。

選択される方は、そのあたりを、理解したうえで活用をしてください。(執筆者:FP1級、相続一筋20年 橋本 玄也)

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 これでスッキリ「改正相続時精算課税制度」 誤解やルール、悩ましい問題を解説