企業などに雇用されている会社員(正社員、パート、アルバイトなど)に課税される所得税は、次のような手順で算出する場合が多いのです。

(A) 1月~12月の給与の合計額(年収)-給与所得控除(年収や親族の障害状態によっては「所得金額調整控除」が上乗せになる)=給与所得

(B) 給与所得-所得控除(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除など全部で15種類)の合計額=課税所得

(C) 課税所得×税率(課税所得の金額によって5%~45%)-税額控除(住宅ローン控除など)の合計額=所得税

以上のようになりますが、 (A) を見るとわかるように、各社員に課税される所得税は、12月の給与が支払われるまで、正確な金額を計算できません。

そのため企業などは1月以降に支払う給与から、この金額が一定額未満の方を除き、概算の所得税を控除していきます。

また12月の給与を支払う段階になったら、 (A) ~ (C) によって正確な金額の所得税を算出します。

この正確な金額の所得税と、1月以降の給与から控除した概算の所得税の合計額を比較し、「正確な金額の所得税<概算の所得税の合計額」になっていたら、取り過ぎた分を社員に還付するのです。 一方で「正確な金額の所得税>概算の所得税の合計額」になっていたら、追加の控除を実施します。

このような所得税の過不足を、企業などが社員の代わりに精算する手続きが、年末調整と呼ばれているのです。

また年末調整によって所得税の過不足が精算されるため、年収が2,000万円を超えている方などの一部を除いて、会社員は確定申告をしなくても良いのです。

収入や貯蓄が少ない方は、「給与所得の源泉徴収票」を捨てない方が良い

タイミング1:給与所得の源泉徴収票を受け取った時

例えば夫がパートで働く妻を対象にして、38万円の配偶者(特別)控除を受けるには、妻は給与所得を95万円(年収だと150万円)以下に抑える必要があります。

また親がアルバイトで働く16歳以上の子供を対象にして、38万円(19歳以上23歳未満は63万円)の扶養控除を受けには、子供は給与所得を48万円(年収だと103万円)以下に抑える必要があります。

妻や子供の給与所得が、これらの金額を超えていた場合、38万円の控除を受けられず、 (B) と (C) に記載した課税所得が高くなるため、所得税の金額が間違いになるのです。

企業などに年末調整の書類を提出するのは、妻や子供の「1月~12月の給与の合計額」が確定する前という場合が多いので、こういった間違いが起きる可能性は十分にあります。

そのため妻や子供が勤務先から、年末調整が終わった後に、「給与所得の源泉徴収票」という書類を受け取ったら、中身を確認した方が良いのです。

なぜ「給与所得の源泉徴収票」を確認するのかというと、この中の「給与所得控除後の金額(調整控除後)」の欄に記載されている金額が、妻や子供の給与所得になるからです。

もし妻や子供が想定以上に稼いでいたため、38万円の控除を受けられる要件を満たしていなかった場合、年末調整の翌年の1月31日までに、夫(親)は勤務先に対して、年末調整のやり直し(再年調)を依頼してみます。

勤務先が依頼に応じてくれなかった場合、または間違いに気が付いたのが翌年の1月31日を過ぎていた場合には、自分で確定申告を実施して、間違いを訂正するのです。

タイミング2:住民税決定通知書を受け取った時

年末調整が終わると勤務先は、原則として翌年の1月31日までに、「給与所得の源泉徴収票」と同じ内容が記載された「給与支払報告書」という書類を、各社員の住所地の市区町村に送ります。

これを元にして各市区町村は、 (A) ~ (C) と同じような手順で、6月から翌年5月までの、1年分の住民税(市町村民税、都道府県民税)を計算し、5月くらいまでに計算結果を企業などに通知します。

そのため毎年6月になると、給与から控除される住民税の金額が、変更になる場合が多いのです。

また計算結果は「住民税決定通知書」という書類によって、各社員にも通知されます。

例えばワンストップ特例(確定申告が必要のない制度)を利用して、ふるさと納税を行った会社員は、この「住民税決定通知書」の中身を、確認した方が良いのです。

ワンストップ特例を利用する場合、住所地の市区町村などに納付する予定の住民税の一部に関して、納付先を自分が寄付したいと思う市区町村などに変更し、そこに住民税(寄付)を支払い、お礼に返戻品を受け取ります。

つまり自分が寄付したいと思う市区町村などに、住民税を先払いしているため、その年の翌年6月から翌々年5月までの給与から控除される住民税は、ふるさと納税を実施する前より安くなります

これを確認するために「住民税決定通知書」の中の、「税額控除額」の欄を見てみるのです。

また市町村民税の「税額控除額」と、都道府県民税の「税額控除額」を合計したものが、ふるさと納税を実施したことによって、住民税が安くなった分という場合が多いのです。

そのため両者の「税額控除額」を合計したものが、寄付した金額と大きく掛け離れている場合、何らかの理由で間違いが起きている可能性があるため、住所地や寄付先の市区町村などに問い合わせてみるのです。

なお (C) に記載した住宅ローン控除を、所得税から控除し切れなかった場合、残りの全部または一部が住民税から控除されます。

この金額なども「税額控除額」の中に含まれている場合があるため、住宅ローン控除を受けている方は、「税額控除額」の内訳が「摘要」の欄などに記載されているのかも、確認した方が良いのです。

タイミング3:ねんきん定期便を受け取った時

正社員、所定の加入要件を満たすパートやアルバイトなどの給与からは、収入に応じた雇用保険、健康保険、厚生年金保険などの保険料が、控除されていると思います。

このように保険料が控除されていると、きちんと加入手続きが行われているように見えるのです。

しかし企業などが手続きを忘れている場合があるため、定期的に間違い探しを行った方が良いのです。

厚生年金保険の加入記録については、誕生月(1日生まれは誕生月の前月)になると毎年送付される、ねんきん定期便で確認ができます。

これを見る際には厚生年金保険の資格取得日(原則として入社日)や、資格喪失日(原則として退職日の翌日)だけでなく、給与から控除された保険料の金額が間違っていないのかも、確認してみるのです。

その理由として社員の給与から控除した保険料より、少ない金額を届け出て、この差額を運転資金などに使ってしまう事業主が、稀に存在するからです。

もし資格取得日などが間違っていた場合には、例えば年金記録の訂正請求手続きによって、加入記録の訂正を行います。

健康保険については、ねんきん定期便のような制度はありませんが、健康保険と厚生年金保険は加入手続きを、セットで行う場合が多いため、厚生年金保険の加入記録が正しければ、健康保険も正しいと推測できるのです。

また勤務先から渡された健康保険証の表面には、健康保険の資格取得日などが記載されています。

失業手当などが支給される雇用保険については、マイナンバーカードを使ってマイナポータルにログインすると、これの加入記録などが確認できるため、ねんきん定期便のように使えると思います。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 会社員は「税金と保険の間違い探し」を 最低でも年に3回は実施しよう