TOKYO, Mar 27, 2017 - (JCN Newswire) - 当社は、本日開催の取締役会において、企業内容等の開示に関する内閣府令第15条の2第1項に規定する有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書の関東財務局への提出について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

株主・投資家をはじめ関係者の皆様には、ご迷惑とご心配をお掛けいたしますことを改めて深くお詫び申しあげます。

1.対象となる有価証券報告書

第108期有価証券報告書(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)

2.延長前の提出期限

平成29年3月31日(金曜日)

3.延長が承認された場合の提出期限

平成29年5月1日(月曜日)

4.提出期限の延長を必要とする理由

平成29年3月1日に公表いたしました「平成28年12月期決算発表の再延期に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、当社の連結子会社である昭光通商株式会社(以下、昭光通商)の子会社である1社(以下、当該会社)の特定の顧客との取引に関して、取引の対象となる物品(以下、対象物品)の実在性に疑義が生じ、精査が必要となることが判明しました。

このため、昭光通商は、当該取引の実在性および会計処理等の確認のため、当該取引についての社内調査を開始し、その後、外部専門家を交えた特別調査委員会を設置し、外部法律事務所および専門調査会社の補助を得つつ、同委員会による調査を行い事実解明に努めてきた結果、対象物品の実在性への疑義が高まるに至りました。このような状況を受け、特別調査委員会は、当該取引について鋭意調査を進めてまいりましたが、当該取引については、当該特定の顧客からの協力が得られなかったものの、特別調査委員会がこれまでに入手した資料および情報(ヒアリング結果を含みます。)に基づけば、対象物品が実在しない取引である可能性が高いものと考えられます。他方、現時点までの調査を前提とする限り、当該会社の役職員が、対象物品が実在しない取引であったと認識していたとは認められないとの報告を受けております。そのため、どのような理由により、当該会社が当該取引に関与し、その後も継続したのか、その原因を究明するにはさらに一定の時間を要する状況です。また、当該取引の状況に鑑みれば、適正な財務諸表の作成等のためには、同種の取引についても対象物品の実在性に疑義がないか調査する必要があり、特別調査委員会は、当該調査も行っております。

これら昭光通商における調査には引き続き相応の時間が必要であり、また、調査結果によっては、当社の財務諸表にも影響が生じるため、当社の過年度有価証券報告書等の訂正報告書および第108期有価証券報告書の作成並びに過年度有価証券報告書等の訂正および第108期有価証券報告書に対する監査法人の追加的な監査手続等も必要となる可能性があります。そのため、昭光通商の特別調査委員会の調査とそれを踏まえた監査法人による昭光通商及び当社の監査報告書の受領は、第108期有価証券報告書の提出期限(平成29年3月31日)に間に合わない見込みです。

以上から、当社は、第108期有価証券報告書の提出期限の延長に係る承認申請書を関東財務局へ提出することといたしました。

5.今後の見通し

今回の提出期限延長に係る申請が承認された場合には、速やかに開示いたします。

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概要:昭和電工株式会社

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記事名:「 昭和電工、第108期有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出に関するお知らせ