代表弁護士 井上 昌哉

交通事故を専門に取り扱うしまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、休業損害についてのコラムを連載しており、2016年6月5日には最新のコラムとして、「会社役員の算定方法」について掲載しました。





URL: http://shimakaze-law.com/





■交通事故での休業損害を適切に請求

休業損害とは、交通事故の被害に遭われた方が、治療や療養のために休業したことによって得ることができなくなった収入・利益の損害のことです。収入の減少は実際の生活に直結しますので、適正な損害額で迅速に解決する必要があります。

そこで、被害者の属性に応じた休業損害の請求方法や、しまかぜ法律事務所での解決実績を紹介するコラムを連載しております。

保険会社の算定した休業損害が低額であったり、そもそも休業損害が認定されなかったり、コラムを見てお問い合わせをされる方も多く、大変好評をいただいております。

休業損害として請求できる項目は多数ありますので、交通事故の被害に遭われた方はもちろんのこと、みなさまにとって有益な情報提供ができるものと考えております。





■会社役員の休業損害の算定方法について

被害に遭われた方が会社役員だった場合も休業損害の請求は可能ですが、株主総会で減額された役員報酬がただちに休業損害として認定されるわけではありません。

役員報酬には、労務対価部分と利益配当部分の性格があり、会社役員の休業損害として認定されるのは、労務対価部分での減額のみです。利益配当部分は休業しても得られるため、休業損害として認定されません。

労働対価部分は、会社規模、会社の利益状況、役員の地位・職務内容、年齢、役員報酬の額、他の役員の職務内容と報酬額の比較、他の従業員の給与額の比較などを総合考慮して認定しますので、法人事業概況説明書や決算報告書等の資料が必要になります。

このように、被害に遭われた方ごとに請求できる額、必要な資料が違ってくるため、会社役員の休業損害にお困りの方が多く見受けられますが、しまかぜ法律事務所では、豊富な実績から、その方の特性に応じて、もっとも適正な算定方法で休業損害の請求を行っています。



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■過去の連載内容

・給与所得者給与所得者の算定方法

・給与所得者の有給利用

・給与所得者の退職後の休業損害

・給与所得者の賞与の減額

・給与所得者の昇給遅れ

・個人事業主の算定方法

・個人事業主の固定費

・個人事業主の代替労働

・個人事業主で減収のない場合

今後も、会社役員、家事従事者(主婦)、アルバイトや就職が内定している学生など、様々な属性の方の休業損害についてコラムを連載していく予定です。





■事務所概要

事務所名: しまかぜ法律事務所

所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階

定休日 : 土曜日・日曜日・祝日

営業時間: 9:00~18:00

URL   : http://shimakaze-law.com/
情報提供元: @Press