時短勤務や定時退社などの理由で、健康保険料・厚生年金保険料が下がり、将来の年金支給額が減る……。だから「バリバリ働きたい」という選択をする女性も中にはいるのではないでしょうか。


実は、3歳未満の子を養育する被保険者を対象に養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようにする特例措置が2005年に制定されています。


このことを知らない人が多いようで、『Twitter』で話題になっていました。






ツイッターで知った「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」。

ざっくり言うと、「3歳以下の子がいて時短勤務の人は、その間払う年金減るけど手続きすれば年金支給額は減らさないよ」っていうシロモノなんだけど、会社の事務さんに申請したらまるで知らなかった…今まで時短とった先輩たちェ…


厚生年金保険料は、毎月の基本給・残業代・各種手当などの報酬の月額を、区切りのよい幅で区分した標準報酬月額と、三ヶ月を超える期間の賞与から千円未満を切り捨てた標準賞与額から額を算出します。そのため、この厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例は、時短勤務の人だけでなく残業ができなくなった人も対象となります。


3歳未満の子どもを育てている人ならば誰でも申請できるこの制度。被保険者からの申出を受けた事業主が日本年金機構へ提出し、申出者と子の身分関係が証明できる戸籍謄本か戸籍記載事項証明書と住民票が添付書類と必要になります。


「総務の人も知らない」「従業員に周知されていない」といった声もあったこの制度。あるユーザーは次のようにツイート。






先日盛り上がってた産後の時短勤務期間における年金納付みなしシステムしかり、フォローする制度自体は探すと結構あったりするんだけど、周知が十分でなくてアクセスに至れないであんまり活きてないことは多いんだよね…


「国の制度には隠れ機能が多すぎる」「一般人が知らなくて損している制度がたくさんある」といった声が上がっていたこの制度。育児休暇から復帰する時には申請しておきたいところ。また、こういった特例があるということの認知が広まることも重要なのではないでしょうか。


養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(日本年金機構)

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150120.html [リンク]


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情報提供元: ガジェット通信
記事名:「 時短勤務でも将来の年金支給額が減らなくて済む! 3歳未満の子がいる人が対象の『厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例』とは?